飲食店を開業する際には、事前に所轄の消防署に相談に行く必要があることは、この前のブログにも書きましたが、消防法関連の規制はかなり奥が深く、内容も難しいものなので、素人では完全に理解することはとてもむずかしいです。飲食店の営業許可申請を行う行政書士でも、そのすべてを理解できているわけではありません。地方自治体によって定められている条例もありますので、十分に注意が必要です。

規制のあれこれ

大阪市の場合、条例によって排気ダクトや天蓋(フード)の材質や厚みなども決められています。

例えば、入力(同室の厨房設備の最大消費熱量の合計)が21KWを超える場合、天蓋(換気フード)の長辺が450mmを超え1200mm以下の場合には、ステンレス製で厚みが0.6mm以上、亜鉛鉄板では0.8mm以上のものを使用しなければならない等です。

このあたりになると、厨房設備工事の専門の業者でないと、ほとんど把握していないと思われます。間違った取り付けを行うと、消防署の検査で取り換えを指摘される可能性もあります。

では、居抜き物件ですでに厨房設備が設置されている場合は、どうでしょうか。

ダクトやフードの材質や厚みがわからないことなどもありますので、やはり、専門の行政書士などに依頼し、消防署に相談することが、良いと思われます。

私が扱ったケースで、店舗の全賃借人(前にお店を開業していた人)がお店を改装し、消防署への相談や届け出を全く行っていないケースもありました。このような場合にでも、居抜き店舗の状況や新しく厨房設備を改装する場合の状況などをしっかりと消防署に相談すれば、対応することも可能です。

また、換気扇にはグリスフィルターを取り付ける必要のあるケースとないケース、排気ダクトにロックウールダクト防火材などを巻くことができない場合の対処法など、細かな対応も行う必要があります

このように、店舗を廃業する場合には、飲食店営業許可の他に、消防法の規制をクリアすることがとても重要です。

⇒飲食店営業許可申請や消防への確認に関するご相談は、加賀田行政書士事務所まで。