簡易宿所の営業許可までの流れはおおまかに以下のようになります。
①事前相談
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②申請手続き
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③関係機関への相談手続き
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④施設の検査
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⑤許可
〇事前相談
簡易宿所の営業許可を取るためには、旅館業法の他、建築基準法や消防法令等々の法令に違反をしてはいけませんので、最初に都道府県などの旅館業法担当窓口に相談をしてください。ホームページ等で確認ができると思います。
例えば、奈良県の場合には、以下にお問い合わせください。
事前相談の際には、施設の図面を持参するようにしてください。また、建築基準法への適合状況や消防法への適合状況の確認がある可能性もありますので、事前に確認をしておくのがベストです。
・建築基準法への適合
法令による細かな制限や自治体の個別の条例で制限がある場合もありますので、簡易宿所を開設する地域が立地として問題ないか(用途地域による制限など)どうかなどを都道府県の建築基準法担当窓口に連絡し、事前相談をお願いします。
・消防法令への適合
民泊に関する消防法令への適合に関しては、総務省消防庁・住宅宿泊協会から詳しいリーフレットがアップされていますのでご確認ください。
また、このブログにおいても消防法令への適合に関する事前確認について触れていますので、よかったらご一読ください。
→(参考)民泊を始めるにあたって(総務省消防庁・住宅宿泊協会)
消防法に関しては、共同住宅で民泊を行う場合など、スプリンクラーや自動火災報知機などの消防設備の関係でかなり細かな規定や決まりがありますので、こちらも必ず所轄の消防署に事前相談をするようにしてください。
具体的に各自治体(都道府県や市町村)の旅館業法担当窓口(保健衛生課など)に相談に行く前に、建築基準法上適合しているか、消防法令上適合する設備を設置できるかなどを確認しておいてください。
次のブログからは、申請手続きについて説明します。
⇒民泊開業についてのご相談は、関西民泊開業支援センターまで。