大阪市の国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(滞在施設経営事業)の認定申請について、かいつまんで注意しなければならないと思う部分をご説明します。
詳細は、大阪市の手引きをご確認ください。
→(参考)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 特定認定申請・変更認定申請等の手引き(大阪市)
まず、特定認定申請には手数料が必要で、令和5年12月時点で21,200円となっています。
〇申請書類についての注意点
特定認定申請の場合 (届出部数2部:正・写が必要)
1.申請書類(正・写)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書〔様式1〕
(注意点)
・特区民泊施設のホームページが必要
申請の時点で、特区民泊施設のホームページが必要となっています。また外国人にもわかるホームページであることが求められています。特定認定の手引きでは、「ネット仲介業者に登録している場合には、登録サイトのアドレスでもよい」と記載されていますが、実際には認定申請が下りないとサイトへの登録は難しいので、Ward Press等で簡単なホームページを作っておく必要があります。
・提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供する体制
外国人旅行者に提供する役務(種々のサービス)の体制として、「申請者が対応できる外国語」や「滞在外国人本人に直接説明するための体制」を記載する欄が設けられています。
これは申請者自身が必ずバイリンガルやトリリンガルでないといけない、またそのような従業員を置かないといけないと言っているのではありません。あくまでも多言語で対応や説明ができる体制が整っていればよいのであって、英語や中国語、その他の外国語を完璧に話せなくても、通訳機器の活用や宿泊者との定型的なパターンの会話習得等で対応できる体制を整えておきましょう。ただし、日本語だけしか対応できないというのでは特区民泊の趣旨から外れるので認定は難しいでしょう。
この体制は、英語に限られているのではありません。日本語以外のなにかしらの1言語に対応していれば良いということです。中国語なら中国語のみ対応ということでも申請上は大丈夫です。
また、外国人旅行者のために施設の使用方法に関しての案内書(外国語で書かれたもの)を添付する必要がありますので、こちらも事前に作成しておきましょう。
・苦情窓口の体制
苦情窓口の体制に関して、大阪市の場合、24時間体制かつ「通常おおむね10分程度で事業者等がかけつけることができる体制を整備」することが求められていますので、事業者(民泊のホスト)自身が対応できない場合などは、体制の整っている住宅宿泊管理業者に委託をするのが良いでしょう。
・廃棄物の処理体制
廃棄物の処理体制に関しては、居室に備える案内書(外国語で書かれたもの)を添付するとともに、廃棄物の処理体制(1.滞在者への周知の方法、2.廃棄物の保管場所及び表示方法、3.廃棄物の収集業者等)を記した書面の提出が必要となります。
・「申請者の法第13条第4項各号の該当事項」の有無について
この“法”とは国家戦略特別区法を指します。第13条4項は特定認定を受けることのできない対象者を列挙しています。詳しくは、国家戦略特別法をご確認ください。
→(参考)国家戦略特別法
次のブログでは、添付書類についての注意事項について説明します。
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