〇大阪市における追加の届出事項
大阪市においては「大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を定めており、住宅宿泊事業の実施を制限する区域と期間などが決められています。大阪市内で住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊を始めようとお考えの方は是非ご確認ください。
①届出予定の住宅敷地の接道について、一部又は全部が幅員4m未満であり、下記の用途地域が定められている場合 → すべての期間において民泊事業の実施は禁止
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
②学校教育法第1条に規定する小学又は義務教育学校の敷地の周囲100m以内の区域 → 月曜日の正午から金曜日の正午まで
住宅地の敷地が接道している道路幅が4m未満の場合や、近隣に小学校や中学校などがある場合には、ご注意ください。特に①の場合においては、必ず用途地域を確認してください。それを証明する資料(図面、写真等)を添付し、敷地が幅員4メートル以上の道路に接することの誓約書を届け出る必要があります。
③周辺住民等への説明を実施した旨の書類
届出に先立って、届出住宅の周辺住民に対して、書面等により事前周知および説明会の開催が必要です。また事業開始時にも、事前周知を行った周辺住民等に対し書面等により周知が必要となります。(下の図は大阪市のガイドラインから抜粋したものですので、ご確認ください。)
届出の際には、周辺住民等への説明を実施した旨の書類の添付が必要になります。
→(参考)施設の周辺地域の住民に対する説明会の実施状況〔文例1〕
〇届出の方法
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊の届出は、原則として「民泊制度運営システム」を介して届出を行います。(オンラインによる届出)
→(参考)民泊制度運営システムのご案内(観光庁:民泊制度総合サイト)
また、届出時に紙で提出するものに関しては、住宅の所在地域を管轄する自治体等によって異なりますので、上記の観光庁民泊総合サイトでご確認ください。
次のブログでは、民泊における消防法令の適用について説明します。
⇒民泊開業についてのご相談は、関西民泊開業支援センターまで。