民泊を開始する前には、近隣の住民に事前説明が必要になることは、多くの方がご存じだと思いますが、事前説明の範囲や認可等の申請時の書類の書き方にも注意が必要です。
事前説明の範囲
大阪市の特区民泊においては、事前説明の対象範囲としては次のことが定められています。
①施設を構成する建築物に居住する者
②施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者
③施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内の土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者
①については、マンションやアパートの一室で民泊を営業する場合には、その建物すべて居住者に事前説明が必要になる、ということになります。②、③に関しては、少しややこしく感じるかしれませんが、民泊を行う建物の敷地から、道路等を挟んでいる場合には10メートル超の近隣住民には、説明義務はないということになります。
民泊の申請時には、事前説明の案内を配布した住戸を地図で示す書類の提出が必要となりますが、この地図はYahooマップやゼンリンの住宅地図のコピーを使用しても問題ありません。しかしながら、その提出する地図には、案内等を配布した住戸がわかるようにし、各々の住戸に①、②、③・・・というように番号を振り、何戸に事前説明の案内を配布した(説明会が終わった後には、説明会での説明内容を配布した)かが、わかるようにしておきましょう。
申請書類を提出した際には、この実際に説明対象とした範囲や距離を必ずチェックされますので、少し広めに事前説明の範囲を定めいていた方が無難だと思います。
その他の注意点
その他の注意点として、対象範囲内にマンションや共同住宅等の一部が入る場合には、そのマンションや共同住宅に居住するすべての住戸が説明範囲になるので注意をしてください。
それから、これは説明義務はないのですが、必ず事前に町内会長等を確認して、民泊を行う旨の説明をしておいた方が良いでしょう。町内会長の住戸が説明の対象範囲外であったとしても、しっかりと事前説明し、ご理解を得るようにしましょう。
なお、町内会長が誰であるかの確認は、各市役所や区役所の市民協働担当課にて確認をしますが、町内会長の住所や名前は個人情報にあたりますので、市民協働担当課で知りたい旨をしっかりと説明し、しかるべき手順を踏んで確認するようにしてください。
⇒民泊開業についてのご相談は、関西民泊開業支援センターまで。