民泊をはじめてみたいと考えていらっしゃる方は必ず下記の点を注意してください。
特に民泊の候補物件の購入や賃借を考えていらっしゃる方、物件を探し始めている方は、必ず確認をしてください。

〇不動産の売買や賃貸の仲介業者がいう「民泊可」を鵜吞みにしない。

民泊を始めてみたい人にとって「不動産の売買や仲介業者さんは民泊についてよく知っている。」、「物件探しは任せておいて大丈夫。」と思うかもしれませんが、仲介業者さんはあくまでも不動産の売買や賃貸借のプロであって、民泊事業のプロではありません。民泊関連の法令や規制、届出や認定等の許認可についてあまり知識がないと思っていたほうが正解です。

仲介業者さんから提案された売買や賃借物件が「民泊可」となっていたとしても、本当に民泊の開業が可能かどうかの調査が必要です。特に賃借の場合の「民泊可」はあくまでも貸主が「民泊用に使用してもいいですよ。」と言っているだけのケースも多いので気を付けてください。
次に、具体的に注意しなければならない点について説明します。

1) 近隣住民の方からの猛反発を受ける可能性がないかどうか。

民泊を行うためには近隣の住民の方への事前説明が必要です。大阪市の特区民泊の場合には、必ず事前の説明会を開き、近隣の住民の方への説明と質問や問い合わせに対する対応を行いその内容を民泊の申請書類に添付しなければなりません。
これは、原則としては近隣住民への説明と対応をすることで足り、住民の方の同意を得なければならないものではありませんが、場合によっては近隣の方々から猛反発を受け、民泊の開始を断念しなければならないケースもあります。

大阪で特区民泊を始める方は、民泊できそうな物件を購入したり、賃借したりすることが多いと思いますが、契約をしてから近隣の方々の反対をうけてしまうと大変なことになります。できる限り、説明会を行うまでに隣近所、町内会長のお宅に訪問し、事前にご挨拶と民泊を始めようと考えている旨をお伝えしておいたほうがよいでしょう。もし、それが事前にできないようであれば売買や賃貸借契約に近隣住民の反対によって民泊を開業できない場合には契約を解除できる旨の特約などを入れて頂くよう仲介業者さんを通じて交渉するのが良いと思います。

賃貸の場合も売買の場合も仲介を行う不動産業者さんには、事前に近隣の了解が得られるかを調査する義務はありませんので、ご近所への事前のご挨拶はご自身で対応される必要があろうかと思います。

2)簡易な自動火災報知設備の設置で大丈夫かどうか。

大阪市内は土地の単価が高いために3階建ての戸建て住宅が多くあります。原則的に2階までの戸建ての場合には、簡易な自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備)の設置対応でよく、それほど大きな出費にはなりませんが、3階建て戸建ての場合には注意が必要です。3階建てのほうが宿泊人数を多く確保できるので民泊物件としては良いようにも思いますが、建築基準法上、原則として3階以上には宿泊室を設けてはならないという決まりがあります。例外として階段室を壁や扉で区切ったり、感知器や受信機、発信機、音響装置などが配線により接続されている自動火災報知機の設置が必要になり、大きな費用が発生する可能性が高く、こちらも売買や賃借の契約をしてから気づいてもあとの祭りです。

消防法令の規制に関しては、物件所在地を管轄している消防署で確認することができますので、3階以上を宿泊室として使用する場合には、各階の平面図を持参し、事前に確認するようにしてください。

⇒民泊開業についてのご相談は、関西民泊開業支援センターまで。