住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊におけるごみの処理について
民泊の宿泊者が出すごみは、紙くずやビニールゴミ、ペットボトル、お弁当などの空容器など、普段家庭から排出されるごみに似通ったものが多いと思われます。これらのごみは、そのまま家庭から出たごみと一緒にマンションのごみ置き場に置いたり、各家庭の軒先から小型プレスダンプ車に回収してもらうようなかたちでの処理はできません。
民泊のごみは事業系ごみとしての扱いになりますので、その処理方法に則った形で処理しなければなりません。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊の場合には、「家主居住型」と「家主不在型」の2種類がありますが、「家主居住型」においてご自身で民泊の運営管理をされる場合には、民泊運営から発生するごみもそれほど多くはないと思われますので、ご家庭から出た家庭系ごみと民泊から出た事業系ごみを区分けし、事業系ごみは事業系有料ごみ処理券を購入し、それをゴミ袋に貼ってゴミ集積所に捨てるというのが良いと思われます。しかしながら、自治体によってはごみ処理券による処理を行っていないなど、事業系ごみの処理ルールも異なりますので、必ず各自治体のルールを確認するようにしましょう。
「家主不在型」の場合には、住宅宿泊管理業者への完全委託が義務付けられていますので、委託のコストは発生しますが、管理業者に処理を委ねる形になります。
→(参考)廃棄物の処理方法のお知らせ(大阪市)
次のブログからは、国家戦略特別法に基づく民泊(特区民泊)についてご説明します。`
⇒民泊開業についてのご相談は、関西民泊開業支援センターまで。