〇許可、認定、届出の違い
民泊を行うにあたっての自治体への許認可は、以下のようになります。
・旅館業法に基づく民泊・・・許可
・国家戦略特別法に基づく民泊・・・認定
・住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊・・・届出
この「許可」、「認定」、「届出」の違いとはどのようなものでしょう。
「許可」
「許可」とは、「一般的に禁止されている事項を特定の場合に解除して、適法に一定の行為を行わせる行政行為(行政庁の一方的な行為によって、国民の権利義務を具体的に変更すること)をいいます。
例えば、自動車の運転免許や各種営業許可などは「許可」に該当します。行政庁の許可を得るまでは適法にその営業をすることができず、許可を受けずにその行為を行った場合には、罰則が適用される場合があります。
「認定」
「認定」とは、国・地方公共団体などの行政機関が、各種の事柄の存否・当否などを判断して決定することをいい、比較的に許可に近い性質の行政行為です。
介護保険の申請に応じて要支援認定や幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設としての認定こども園などは、行政機関によって認定される具体例です。
上記の「許可」、「認定」はともに、行政機関には諾否の応答(許可するのか否か、認定するのか否かの返答)の必要があります。
「届出」
「届出」とは、行政庁(行政を行う権利と義務をもつ機関)に対して、一定の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)を指し、法令によって直接に通知義務が必要なものをいいます。つまり、「住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊をおこないます!」と行政庁に届出し、届出書に必要な書類が添付されており、また届出の形式上の要件に適合している場合には、届出書が行政機関に到達したときに、手続きの義務が完了したとみなされます。
一般的に、許認可の難易度は「許可」>「認定」>「届出」の順になります。
次のブログでは、3つの民泊事業のうち「住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊」について説明します。
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