☆このページのPoint
〇譲渡を制限する株式の発行が通常
〇発行する株式について
皆さんもよくご存じのように株式会社には公開会社(株式を一般に公開し、株式の売買などに基本的に制約がない会社)と非公開会社(株式を一般に公開せず、株式の売買などに制約がある会社)があります。このブログで解説させていただいている小さな会社では、会社などが許可した人にのみ株式を譲渡(株式の売買や贈与など)できるようにするのが通常です。
このような株式を譲渡制限株式(株式の売買や贈与などに関して制限が加えられている株式)といいます。株式会社が発行するすべての株式が譲渡制限株式の場合、その会社の株式は自由に売り買いなどをすることができませんので、仮に売り買いなどをする場合には会社の承認が必要になります。このような会社のことを非公開会社といいます。後々、その非公開会社が、自由に譲渡できる株式を発行した場合には、その会社は公開会社となります。
また、株式会社は株券を発行しないのが原則です。この株式の譲渡制限や不発行も定款に定めておきましょう。
ただし、設立する株式会社がベンチャー企業など外部からの資金の調達を必要とする場合などは、株式の種類や発行可能株式総数の考え方は変わってきます。
発行する株式数を何株にしたらよいのかについての考え方は、このブログの「絶対的記載事項-6.発行可能株式総数の決め方」で少し説明させていただいていますので、ご参考になさってください。
次のブログでは、会社の設立登記について説明しますね。