☆このページのPoint
〇機関設計とはどのような形態の会社運営組織を作るかということ
〇株式会社の機関の種類について
〇小規模な会社での機関設計はどうしたらいいのか
〇会社の機関設計とは
会社の設立の方法には発起設立(発起人が自己資金で会社設立時の株式のすべてを引き受ける設立方法)と募集設立(発起人が会社設立の資金の一部を引き受け、その他残りについて株主を募集し会社を設立する方法)とがあります。このブログで取り上げているような規模の小さい会社の設立は、発起設立によることが多いのが現状です。
ここでは、発起設立の機関設計(どのような形態の会社運営組織を作るかということ)について説明をします。
まず、機関設計の機関とは、株式会社が経営を行う上で運営や意思決定に影響を与える役職や組織のことをいいます。以下の10種類が株式会社の機関です。
① 株主総会
② 取締役
③ 取締役会
④ 代表取締役
⑤ 会計参与
⑥ 監査役
⑦ 監査役会
⑧ 委員会
⑨ 会計監査人
⑩ 執行役
小さな会社の設立の場合には、上述したほとんどの機関は必要がありませんが、どのような会社においても株主総会と取締役は必ず置かなければなりません。
〇小規模な会社の機関設計例
●一人で会社を設立する場合の機関設計例
一人ですべての資金を出資し会社を設立する場合には、発起人一人、取締役一人、株主一人(=株主総会のメンバーも一人)の会社になります。事業が軌道に乗り、拡大していけばその時に適した機関設計を行えば大丈夫です。取締役が1名の株式会社の場合、その取締役は代表取締役として登記されます。
●二人で会社を設立する場合の機関設計例
二人が発起人となり会社を設立する場合には、上述の「一人で会社を設立する場合」と同じく、株主総会と取締役の機関設計が良いでしょう。この場合、代表取締役を決定するのは任意ですが、そのうちの一人を代表取締役とするのが一般的です。二人とも代表取締役とすることも可能ですが、いろいろなメリットやデメリットがありますので、よく検討しましょう。
●三人以上で会社を設立する場合の機関設計
仮に3人が発起人、設立時取締役となる場合には、取締役会(会社の業務の執行に係わる意思決定を行う機関)の設置を検討する必要もありますが、取締役会を設置した場合、監査役もしくは会計参与を置かなければならず、人件費のアップも考えられます。シンプルな機関設計のほうが良いかもしれません。会社設立後に株主総会を開催する際、取締役会を設置していない場合は、電話やメールなどでの招集も可能であり、議題をあらかじめ株主に知らせておかなくてもよいなど招集手続きが簡単です。
次に、設立時取締役について説明しますね。
→会社設立に関するご相談は、加賀田行政書士事務所まで。