☆このページのPoint
〇設立時取締役は設立事項の調査をするのが役割
〇設立時取締役の役割と選任について
会社法において、発起人は出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時役員等を選任しなければならない旨が定められています。
設立時役員等とは設立時取締役(設立時に際して取締役となる者)や設立時監査役などを指し、選任後、設立事項の調査を行い、法令違反や定款違反、不当な事項などがあった場合には発起人に通知する役割を担います。ただ、設立後の取締役のように業務内容の決定や執行はできません。ですので会社設立後の取締役と区別するために設立時取締役といいます。設立時取締役は定款で定めるか発起人の議決権の過半数による賛成で選任をしますが、このブログで取り上げている規模の小さな会社の設立では、発起人=設立時取締役(→会社設立後の取締役となる)とするパターンが多いと思います。この場合には定款で設立時取締役を定めていれば大丈夫です。
次のブログでは、発行する株式について説明しますね。