☆このページのPoint
〇現金以外のものを出資することも可能
〇できる限り500万円以下に抑えるようにしましょう
〇現物出資について
現金以外で出資する方法として現物出資があります。基本的に現物出資として認められているものは、自動車やパソコン、不動産、上場株式や国債、原材料、器具・備品、ソフトウェア等々多岐にわたりますが、実際には車やパソコン、事務備品などが多いようです。現金による多額の出資が難しい場合でも、現物出資によって資本金を大きくすることが可能です。現物出資したものによっては会計上の費用と認められ、新しい車やパソコンなどでは耐用年数内であれば、減価償却として毎年経費計上することも可能となります。
しかし、発起人の所有している建物を現物出資する場合には、所有権の移転登記が必要となりますので、その際には登録免許税が発生します。自家用車も名義変更が必要です。また、出資する現物の種類によっては、譲渡所得税がかかる場合もありますので、税務署などで確認が必要でしょう。会社法では500万円以下の現物出資であれば検査役(家庭裁判所から選任され、現物出資財産の価額の評価を行う人)の選任は不要となりますので、500万円以下に抑えるようにしましょう。検査役が調査をする場合には別途費用が必要になりますし、調査期間も必要となります。
現物出資を行う場合の定款の記載方法は、「3. 小さな会社の設立の仕方(相対的記載事項とは)」に記載していますので、ご参考になさってください。
次に会社の機関設計について説明します。
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