☆このページのPoint
〇法人登記の記載事項とは
〇登記に必要な書類は何か
〇法人登記の費用はどれくらいかかるのか
〇会社の設立登記とは
会社は登記によって成立します。この登記のことを法人登記といい、株式会社や合同会社などが重要な事項などの概要を公開して広く一般に法人として認めてもらうために法務局で登録を行うことです。
会社の設立登記をご自身で行うことも可能ですが、手続きを行うために膨大な知識と提出書類が必要であり、また、設立登記申請の審査は厳格ですので、法務局での手続きが難航することもあるでしょう。設立登記手続きにおいては専門家(司法書士)に依頼することをお勧めします。
以下に、ざっと設立登記の内容についてご説明します。
〇設立登記の内容
法人登記には下記のような登記記載内容があります。
(法人登記の主な登記内容)
・商号
・本店の住所
・公告の方法
・目的
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数
・資本金の額
・役員に関する事項(取締役の氏名、代表取締役の氏名及び住所など)
上記は、必須の登記事項を含むものですが、そのほかにも、株式に譲渡制限(株式の売買や贈与などに関して制限が加えること)を設定する場合にはその旨、取締役会・監査役を設置する場合にはその旨等々設立形態によって登記内容が異なってきます。
〇登記に必要な書類
法人登記には下記のような書類が必要になります。詳しくは法務局のホームページをご確認くださいね。
・登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・定款(認証を受けた原始定款)
・発起人の決定書
・設立時代表取締役の就任承諾書
・設立時取締役(及び設立時監査役)の就任承諾書
・取締役(及び監査役)全員の印鑑証明書
・本人確認証明書
・払込みを証する書面
・設立時代表取締役を選定したことを証する書面
・設立時取締役(及び設立時監査役)の調査報告書及びその附属書類
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
・委任状
その他、発起人が割当てを受けるべき株式数、払い込む金額、株式発行事項や発行可能株式数の内容などが定款に定められていない場合などには発起人の同意書が必要になるなど、設立する会社の状況によって添付書類も変わります。
法務局の株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない株式会社の発起設立)へのリンクを張っておりますので確認してくださいね。
上記のうち少しわかりにくいものを解説しますと、「設立時取締役(及び設立時監査役)の調査報告書及びその附属書類」とは、このブログの「3. 小さな会社の設立仕方(相対的記載事項とは)」で触れた現物出資に対する設立時取締役又は設立時監査役の調査結果などを証する書面になります。現物出資を調査する理由としては、例えば実際には50万円の価値しかない中古車を財産の価額として100万円であるとした場合には、50万円分の株式が多く発行されることになり、既存株主の利益が損なわれるからです。ですので、現物出資があった場合には、設立時取締役(及び設立時監査役)が現物出資等の金額の合計が法律で定められた範囲であるかどうかや、定款に記した価額が適正であるかどうかを調査し、その証明をする必要があります。また、上記のように現物出資があった場合などには「資本金の額の計上に関する証明書」が必要となります。これは代表取締役が作成する書類です。
登記申請書には綴じ方のルールもあります。また、設立登記をいつまでにしなければならないのかなども法律で決められていますので、十分に注意をしてください。
〇法人登記に必要な費用
法人の設立登記には登録免許税が必要になります。登録免許税は15万円もしくは資本金額の0.7%のいずれか高い方となりますので、概ね資本金が2150万円以下であるなら15万円と考えてよいでしょう。この15万円は収入印紙を購入し納付します。
法務局での登記申請が完了すると、正式に会社が成立したことになります。登記申請に不備等があり取り下げや却下がなければ登記申請日が会社の設立日になります。法務局は土日、祝日は登記受付をしていませんので、1月1日を設立日にしたいと思ってもすることはできません。
登記が完了すると銀行口座開設などに必要な登記事項証明書を取得することができます。
次に会社設立後にやらなければならないことについて説明しますね。
→会社設立に関するご相談は、加賀田行政書士事務所まで。