☆このページのPoint
〇社会保険加入の手続について
〇労働保険加入の手続について
〇社会保険関連の加入について
会社の設立登記が完了後、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入手続き(会社としての手続)が必要になります。社会保険の加入は法人の事業主一人の場合にも強制的に適用されます。
加入手続きのための書類(「健康保険、厚生年金保険新規適用届」)は会社設立時から5日以内に本店所在地を管轄する年金事務所に提出してください。書類は日本年金機構のサイトからダウンロードできます。
電子申請も可能ですので、期限に遅れないようにしてくださいね。また、パートやアルバイトでも正社員と同レベルで働いている方も社会保険の加入は必要です。社会保険の加入手続きを怠っていたりすると、後々大変なトラブルにつながることもありますので、注意をしてください。
「健康保険、厚生年金保険新規適用届」と同時に、被保険者になる方の保険加入手続きも忘れないようにしてください。被保険者の保険加入手続きは「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」の2種類となり、こちらも日本年金機構のサイトから入手可能です。
〇労働保険関連の加入について
労働者を一人でも雇用した場合には「労災保険」と「雇用保険」(2つを総称して労働保険といいます。)の加入義務と保険料の納付義務があります。
皆さんもご存じのように、「労災保険」は従業員の勤務中や通勤中の傷病等に対して保険給付を行うものであり、「雇用保険」とは失業者や教育訓練を受けられる方に対して失業給付等を支給するものです。
労災保険料は会社が全額を負担し、雇用保険料は従業員と会社の双方が定められた割合に応じて負担します。
「労災保険」の加入手続きは労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」および登記簿謄本などの添付書類等が必要です。「雇用保険」は「雇用保険適用事業所設置届」、対象者全員分の「雇用保険被保険者取得届」および「雇用保険被保険者証」、その他労働基準監督署で受理された「労働保険関係成立届(事業主控)」、登記簿謄本等々の添付書類が必要です。雇用保険の届出は所轄のハローワークになりますが、添付書類として「労働保険関係成立届(事業主控)」がありますので、労働基準監督署で労災保険の手続をしてからになります。
次のブログでは主な補助金の活用についてご説明します。
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