☆このページのPoint
〇一人の発起人名義の銀行口座にいったんすべての発起人が払い込む
〇「振込証明書」と添付書類について
〇事前に会社印とする実印を作っておきましょう

〇発起人の出資払込み

公証役場での定款の認証が無事に終わると、発起人が資本金を払い込むことになります。例えば300万円を資本金とする場合、発起人が一人であれば、発起人の名義の銀行口座にいったん300万円の払い込みを行います。これは発起人が普段使っている口座でも問題ありませんが、個人の預金との区別をするために、専用の口座を作るほうが良いでしょう。発起人が複数人いる場合には、誰が払込みをしたのかが明確になるように、すべての発起人がその口座に払込みをします。発起人は会社設立後、出資金額に応じた株主となります。

発起人全員の払込みが終了したら、通帳をコピー(A4サイズで表紙、表紙裏、払込みの記録のあるページ)します。
資本金の振り込み先はネット銀行でも可能です。ネット銀行には通帳がありませんので、払込み履歴(振込人、振込日、振込金額)がわかるページのほか、金融機関名、口座名義人、口座番号がわかるページを印刷したものを添付しても大丈夫です。

次に、資本金の払込があったことを証明する「払込証明書」を作成します。払込証明書には下記の7項目を記載します。
・払い込まれた金額の総額
・払込みがあった株数
・1株の払込金額
・日付(定款認証日よりも後の日付
・本店所在地
・会社名
・代表取締役氏名

払込証明書は、通帳のコピー(3枚)を纏めて閉じ、会社代表者印を2か所押印します。この会社代表者印は代表者個人の実印ではありません。会社の実印となります。

会社の実印は法務局に設立の登記申請を行う際に、実印の届け出と登録を行いますので、事前に作っておきましょう。会社の実印には法務局でサイズが決められています(1センチから3センチの正方形に収まるサイズ)し、一般的には丸印を使用するなどのルールがありますので、作成の際にはホームページ等で確認をしましょう。(法人登記の申請には、会社の実印となる代表社員と発起人個人の実印の両方が必要です。)会社の実印を作成する際には、会社の認印(一般的に角印)や法人口座の開設に使用する銀行印も一緒に作っておくとよいでしょう。法人登記をオンラインで行う場合には、実印の押印は不要ですが、会社設立後は実印を使用するケースもありますので、作成しておきましょう。

次に、出資を現物でする場合について説明しますね。

現物出資について

→会社設立に関するご相談は、加賀田行政書士事務所まで。