☆このページのPoint
〇会社の設立前に決めておかなければならないことがある
〇会社設立には定款(会社の基本ルール)を作らなければならない
〇会社の設立前に決めておかなければならないこと
株式会社を設立する前に、最初に決めておかなければならないことがあります。
①発起人は誰になるのか。
②事業の目的
③会社名
④本店の所在地
⑤事業年度
⑥株式譲渡制限会社にするかどうか
⑦会社の役員構成
⑧その他
上記のうち①~④は定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)ですが、⑤から⑧は場合によっては記載しければならない事項(相対的記載事項)であったり、書かれていれば会社のルールになる事項(任意的記載事項)です。
〇定款の作成
会社を設立するにあたって、まず、定款を作成する必要があります。
以下に、日本公証人連合会が例示しているものを添付していますので、ざっと目を通してみてください。
→小さな株式会社の定款例
かなり、多くの項目が記載されていますが、会社法で定められている設立の際の定款への絶対的記載事項(必ず記載しなければならない項目)は、以下の5項目です。
①商号(会社が法律的に登記するときの名前。例.株式会社サクセスなど)
②目的(どのような事業を行うことを目的とするのか)
③本店の所在地(営業の中心となる場所)
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(設立に際して出資するお金や財産の額=会社の資本金の金額)
⑤発起人の氏名または名称及び住所(お金を出資する人=会社を設立する人の名前や住所)
その他、
⑥として株式会社の成立の時までに発行可能株式総数を定めなければなりません。
次に、絶対的記載事項の各項目についてもう少し詳しく説明します。
⇒会社設立に関するご相談は加賀田行政書士事務所まで。