☆このページのPoint
〇任意的記載事項は定款外で定めていても効力あり
〇すぐに変更しないものは、定款で定めておくと対外的にも有効
〇事業年度は定款に定めるのが一般的、ただし注意が必要
〇任意的記載事項とは
任意的記載事項は定款に定めていなくても、定款自体の効力は有効であり、定款外で定めてもその効力が認められる事項をいいます。例えば、事業年度や役員の数、定時株主総会の招集の時期等が該当します。
定款に記載するのは任意ですが、記載しておくと後で手間が軽減できるというメリットもありますが、仮に、定款に記載した後で、任意的記載事項を変更する場合には、定款変更の手続きが必要となります。
特に事業年度(株式会社などの法人が決算書を作成して法人税を算出するための期間)は税務署に対して決算時期を表示するために定款に記載するのが通常です。事業年度の決定は4月1日から翌年の3月31日までとしなければならないなどの決まりはありません。会社の都合によって自由に決定することができますが、必ず1年以内でなければなりません。ただし、事業年度を決める際には少し注意が必要です。設立日からすぐに決算期が来てしまうように設定してしまったり、一番忙しい時期や資金繰りが苦しい時期に決算月が来るようにしてしまったりというようなケースは避けたほうが良いでしょう。
これで、やっと会社設立時に最初に作る定款ができましたが、定款の作成にはいままでこのブログに書いてきたこと以外にも、会社法で定める様々な規定や多くのルールがあります。また、一株あたりの金額のように、定める金額によってメリットやデメリットもありますので、後々問題のない定款を作成するには、専門家に依頼をしたほうが良いと思います。
次に、できた定款の認証について説明しますね。
→会社設立に関するご相談は、加賀田行政書士事務所まで。