父親や母親が借地権付き建物を所有していたが、亡くなったために相続が発生した場合にはどのようにすればよいのでしょうか。
地主の許可について
借地権の相続が発生した場合に地主の許可が必要なのかどうかですが、借地権自体が財産ですので、その相続に対して第三者の地主がうんぬん言う権利はありません。ですので相続人がどのように相続しようが、地主の承諾の必要はありません。また、亡くなっている被相続人と地主さんとで交わした土地の賃貸借契約書を書き換える必要があるのかどうかということに関しても、その必要はありません。
仮に相続人が相続されたその建物に住んでいなかったとしても、地主から土地の返還要求を受けたとしてもその要求に応じる必要はないのです。
相続人は、相続が発生したことを地主さんに伝えればそれで大丈夫です。
ただ、今年(2024年)の4月に相続不動産の登記の義務化が決まりましたので、建物の登記を相続人の名義にする必要があります。これは、2024年4月以前に相続されたものに対しても適用され、一定の期間内に相続登記を行わなければ、罰則が課される可能性があります。一定の期間とは、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内であり、罰則は、10万円以下の過料になります。
この相続不動産の登記義務化の前には、借地権付き建物の相続があったとしても、その登記がされることなく、また、相続があったことを地主さんに伝えることもないケースも多く、実際の現時点での土地の賃貸人と賃借人が誰であるのかが不明瞭になっていることも散見されます。
借地権の相続があった場合には、必ずその旨を地主さんに告げ、また建物の所有権の移転登記を行うようにしましょう。
次のブログでは、借地権の遺贈を受けたケースについて記事を書きたいと思います。