自動車を譲ってもらったり、買ったりした場合には、その車を保管する車庫が必要です。車庫がないのに車の名義変更はできませんので、まず、車庫証明をとれるところを探しましょう。

おそらく、自分の所有している土地や駐車場を借りて、そこを車庫にするのがほとんどだと思います。この時に注意点があります。まず、車庫は家から2km以内に定めなければなりません。自家用で使う場合には、2km以上離れてしまうととても不便なので、ほとんどの方が自宅の駐車場か、あるいても10分以内(約800m)くらいのところに駐車場を決められると思います。

車庫証明を取るために必要な書類

① 自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書に関して、大阪の場合は大阪府警のホームページからダウンロードできます。しかし、この申請書は4枚複写になっており、ダウンロードできるのはエクセルのシートであるため、このエクセルシートを利用するとすべてのシート(4枚とも)記入しなければならなくなります。一番良いのは、最寄りの警察署に行っていただき、「車庫証明を取りたいので、申請書をください。」というと、複写版の申請書を貰えますのでそちらの方が便利です。

また、書き方も大阪府警のホームページにアップされておりますので、そちらを見て記入してください。

大阪府警「自動車保管場所証明申請書」等による申請

記入には譲ってもらう車の車検証を見ながら記入する箇所もありますので、車検証の写真やコピーを貰っておきましょう。

ここで、少し注意が必要な部分があるのですが、“自動車の保管場所の位置”の右にある「自己」と「他人」です。車庫にしようと考えている自宅の土地が自分の土地ではなく、所有権が配偶者(夫もしくは妻)などの場合も多いと思います。自分に所有権がない場合、例えば夫の所有権の場合には「他人」に〇をすることになります。また、自分と夫の共有名義、自分と妻との共有名義の場合などには、「自己」と「他人」の双方に〇をつけます。

近くで、駐車場を借りる場合には、「他人」に〇をつけます。

駐車場の所有権に関しては、上記のほか、もっと所有関係が複雑なものがありますので、その際には申請書を貰いに行った際に、警察署の担当の方に確認するようにしましょう。

次に、“※保管場所商標番号”の部分ですが、車を買い替えた場合に記入する欄になります。 “自動車の使用の本拠の位置”と“自動車の保管場所の位置”が買い替え前と買い替え後で変更のない場合には、買い替え前の「保管場所商標番号」を記入してください。「保管場所商標番号」はおそらくお持ちの自動車にブルーの〇に車の絵が描いてあるシールが貼ってあると思います。そこに記入されています。この番号を記入すると、次に説明する「保管場所の所在図(配置図は必要)」の作成と提出を省略することができます。

② 保管場所の所在図・配置図

「保管場所の所在図・配置図」の記入用紙は、最寄りの警察署に車庫証明の申請書を貰いに行った際に一緒にもらえます。また記入の仕方も大阪府警のホームページにアップされていますので、参考にして作成してください。

大阪府警「自動車保管場所証明申請書」等による申請

所在図は地図を添付することでもOKですので、GoogleやYahoo地図をプリントアウトして添付してください。ただし地図を添付する場合でも、“自動車の使用の本拠の位置”と“自動車の保管場所の位置”を直線で結び、距離を記入しておくようにしてください。

配置図には車庫とする部分の奥行と長さを記入してください。もし屋根があるなど高さの制限がある場合には、そちらの記入もしておいてください。

③ 保管場所使用権原疎明書類(自認書)

自認書は車庫とするスペース(土地や建物)が自己所有の場合に必要となります。共有名義で自分の持ち分がある場合にも、記入・提出が必要です。

軽自動車でない場合には「申請」に〇を、軽自動車の場合には「届出」に〇をしてください。「土地」と「建物」に関しては、土地上に存在する建物内に車庫がある場合には、「建物」としてください。

④ 保管場所使用承諾証明書 

保管場所使用承諾証明書は、賃貸で駐車場を借りる場合や親から借りる場合の他、住んでいる家の敷地内の土地ではあるが、土地の所有権が同居人(例えば配偶者)にある場合、自分にも所有権があるが共有名義の土地や建物である場合に必要となってきます。

つまり、他人の所有権が少しでも及んでいる場合には、それが仮に自分の親や配偶者であったとしても、この証明書に署名してもらい提出する必要があります。

“使用期間”は賃貸の場合には、契約の期間に合わせて記入をします。また、親や配偶者、共有名義人の場合には、特に期間を定めていない場合には、1年以上の期間を記入すると良いでしょう。

現在では、①の自動車保管場所証明申請書、③の保管場所使用権原疎明書類(自認書)や④の保管場所使用承諾証明書すべてにおいて、押印は不要となっています。

保管場所使用権原疎明書類(自認書)や保管場所使用承諾証明書は同じく大阪府警のホームページから入手でき、使用承諾書は記入例も添付されています。

⑤ 自動車の使用者の住所を確認できるもの

自動車を使用する人の住所を確認できる運転免許証などを持参してください。

申請の費用

申請の費用としては、①自動車保管場所証明申請として、2,200円(大阪の場合:申請時)、②自動車保管場所標章交付費として、500円(大阪の場合:交付)が必要となります。

軽自動車の場合は、“届出”になりますので、①の2,200円は不要です。※軽自動車の場合、大阪府では届出も不要な地域がありますので、ご注意ください。

これで、車庫証明の申請をすることができますが、例えば自宅を管轄している警察署と車庫の位置を管轄している警察署が異なる場合には、車庫のある場所を管轄している警察署に申請することになりますので、自宅から少し離れた場所に車庫を設ける場合などは、注意をしてください。